ストレス社会と言われる現代において、中小企業の経営者・管理職クラスや人事担当者には、従業員へのメンタルヘルス対策が求められています。当記事では、職場におけるメンタルヘルス対策の重要性や、厚生労働省が推奨するストレスチェックについて詳しく解説します。ストレスチェックについて理解を深め、自社の職場改善にご活用ください。
職場におけるメンタルヘルス対策の重要性について
そもそも、なぜメンタルヘルスに関する企業の取り組みが重要と言われているのでしょうか。まずは、従業員の精神的な健康を守る意義から見ていきましょう。
労働者の心身の健康を守る
第一に、従業員が心身ともに健康に仕事できること自体、メリットとして挙げられます。職場は多くの人が長時間過ごす場所であり、ストレスがかかりやすい場所でもあります。自殺やうつ病の増加が大きな社会問題となっている背景もあり、メンタルヘルスに対して、企業も社会的な役割や責任が問われるようになっています。
メンタルヘルスについて理解を深めれば、企業側は社員のストレスや不安感などに配慮しながら、仕事量やスケジュールを調整できるようになります。社員側も、精神的な健康の大切さについて基本的な理解を深めれば、自分自身や周囲の人の心的な不調に気づきやすくなるでしょう。「何か異変を感じたときには病院に行く」「無理をしない」など、早めに対策を練れば、症状が悪化してしまうのを防げます。
病気による休職や離職が減る
職場におけるメンタルヘルス対策がもたらす大きな意義としては、従業員の休職や離職を未然に防げるという点もあります。社員が心身ともに健康であれば、うつ病や強いストレスなどで長期にわたって働けない社員が出る、ということは少なくなります。
「ストレスは万病のもと」という言葉もあるように、ストレスに起因する病気は数多く、身体に影響を及ぼす例も珍しくありません。そうしたさまざまな病気を起こすリスクも減るので、安定して社員数を確保できるでしょう。人員不足により新たな社員を採用するとなると、余分に採用コストや育成コストがかかるため、離職率や休職率を下げることは企業にとってとても大切です。
働く場の活性化につながる
精神面の健康を重視することで、社員がより活き活きと働くことができ、職場全体が活性化するのも1つのメリットです。経営者や管理職に就いている方がメンタルヘルスの大切さを認識することで、従業員に安心化をあたえられます。それにより職場をいっそう働きやすい場所に変え、社員のモチベーションを上げることで、生産性や業績の向上も期待できます。
厚生労働省が推奨するストレスチェック制度とは
厚生労働省が推奨しているメンタルヘルスケアの1つに、「ストレスチェック制度」というものがあります。ストレスチェック制度とは、ストレスに関する質問に答えてもらうことで、各従業員のストレス度合いを計測する簡単な検査です。
2015年12月からは労働安全衛生法の改正により、年1回、ストレスチェックをすべての労働者に実施することが義務づけられています。ただし、契約期間が1年未満の短期労働者や、労働時間が「通常の労働者の4分の3に満たない」短時間労働者は対象外となっています。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度が各会社や団体で実施される目的は、従業員がメンタルに不調をきたすことを未然に防ぐためです。質問票に1つずつ回答することにより、従業員は自分のストレス度合いを把握できます。
ストレス解消の第一歩は、まず自分がストレスを抱えているということに本人が気づくことです。高いストレスを受けていることが分かったなら、医師に相談して適切なアドバイスを受けたり、上司に相談して仕事の量を減らしてもらったりするなど、早めに手を打てます。チェックの結果、特に問題がなかった場合も、心身ともに健康であることの大切さについて再認識するよい機会となるでしょう。
ストレスチェック制度が対象となる会社
ストレスチェック制度の対象となるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者です。ここでいう「50人以上の労働者」には、継続して常時雇用しているのであれば、正規社員だけでなくパートタイム従業員やアルバイト、派遣従業員なども人数としてカウントされます。
また、1つの会社が本社・支店・営業所・工場など各地に拠点を構えている場合、各拠点が1つの単位となり、それぞれが実施対象となるので注意しましょう。学校の職員や地方公務員などにも労働安全衛生法が適用されるため、会社や企業に限らず、役場や学校なども実施の対象です。
常時雇用する従業員が50人に満たない事業所に関しては現状、ストレスチェックの実施は法的には、義務づけられていません。ただし、そうした事業所についても、できるだけ実施することが望ましいという意向により、努力義務とされています。つまり、従業員の精神的な健康に配慮し、皆が元気に働ける職場にするための取り組みや努力は、小さな事業所においても欠かせないということです。
50人未満の事業所がストレスチェックを行う場合も、国や厚生労働省の定める法令や指針に沿って実施する必要があります。ただし、従業員が50人以上の事業所とは異なり、チェックを実施したことを労働基準監督署に報告する義務はありません。
ストレスチェックの手順
ストレスチェック制度を実施するにあたり、まず事業所側は、それについて基本的な方針を公にします。次に、衛生委員会などで会議を開いて、実施方法について審議し規程を定めます。実施日に従業員は、医師・保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師によるストレスチェックを受けます。結果は、これら資格のある医師などにより本人に通知される、という流れです。
ここで気を付けたいのは、結果は個人情報と見なされるため、慎重に取り扱う必要があるという点です。事業所側が従業員にテストを実施したり、直接結果を通知したりするわけではありません。
チェックによりストレス度合いが高く、「面接指導が必要」という結果の出た従業員は、自分から申し出れば医師などによる面接指導を受けられます。この場合、事業所側は面接指導を担当した医師などから、勤務中に配慮すべき点などについて意見を回収し、必要に応じて適切な措置を講じます。
ストレスチェックの実施に関しては、厚生労働省が詳細なマニュアルを公表しているので、ぜひ参考にしてみましょう。決められた指針にしっかりと従い、適切な仕方で実施することが大切です。
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5分でできるストレスセルフチェック
従業員が50人以上の職場では、年に1回チェックが行なわれているとはいえ、自分の好きなタイミングで検査を受けたいという人もいるでしょう。また、働いていても実施対象者に当てはまらず、定期的にチェックを受けられない人もいます。そんなときは、個人でストレスチェックを体験したい人におすすめの、「5分でできる職場のストレスセルフチェック」を試してみましょう。
これは、厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票(標準版:57項目)フィードバックプログラム」をもとに作成された、便利なセルフチェックシステムです。
「仕事について」「最近1ヶ月の状態について」「周りの方々について」「満足度について」という4つのステップから成っており、インターネット上で回答できます。順に質問に答えていきながら画面を進めると、最後に現在のストレス度や、ストレスの原因となりうる因子についての判定が出ます。結果は、その場で印刷したりPDFで保存したり、メールで送ったりできます。5分という短時間で簡単にチェック可能なので、ぜひ気軽に試してみましょう。
まとめ
メンタルヘルスに関する問題に企業が積極的に取り組めば、従業員の健康維持に寄与できるだけでなく、職場をより働きやすい環境に変えられます。「現代病」と言われるうつ病やストレスは、今や誰もが経験しうる身近な問題です。メンタルヘルス対策をしっかりと行い、周囲よりも一歩進んだ企業体制の確立を目指しましょう。
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Salesforce 認定アドミニストレーター
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